社会保険労務士のQ&A
【1-2-6 出生時育児休業の申出】 テキストの法9条の2の…
【1-2-6 出生時育児休業の申出】
テキストの法9条の2の条文では下記の通り掲載されております。
◯2 労働者は、その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該子については、第1項の規定による申出をすることができない。
1.当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に2回の出生時育児休業(第4項に規定する出生時育児休業申出によりする出生時育児休業を除く。)をした場合
「当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間」の文中の「出生の日」は何故「出産予定日より前に出生した場合にあっては当該出産予定日」と追加されないのでしょうか?
法9条の2は下記条文が続きますが、このくだりの中でもう一点ご質問があります。
2.当該子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。第9条の5第6項第3号において同じ。)が28日に達している場合
この条文の文中に「出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日」とありますが、「当該出産予定日」はなぜ「出生の日」とはならないのでしょうか?「出生の日」が「出産予定日」より28日を超えてしまった場合は使えなくなるのでしょうか?
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