社会保険労務士のQ&A
健康保険法で介護保険料は、介護保険第二号被保険者である被保険…
健康保険法で介護保険料は、介護保険第二号被保険者である被保険者に該当しなくなった月分は原則として徴収されませんが、次の場合は介護保険第二号被保険者に該当しなくなった月分であっても徴収されます。①介護保険第二号被保険者の資格を取得した月に被保険者の資格を喪失した場合、②介護保険第2号被保険者に該当しなくなった月に再び介護保険第2号被保険者となった場合、③介護保険第2号被保険者となった月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合とありますが、①~③に該当するのはどういうときか具体的に教えてください。特に、①の"資格を取得した月"と③の介護保険第2号被保険者"となった月"の表現の違いがわかりません。よろしくお願いします。
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