社会保険労務士のQ&A

育児休業の再取得(休業取得回数)の項目の女性アイコンに下記説…

スタディング受講者
質問日:2024年1月11日
育児休業の再取得(休業取得回数)の項目の女性アイコンに下記説明があります。

「育児休業は、原則として、同一の子については、2回とされていますが、「特別の事情」がある場合は除かれます。
 「特別の事情」には、子の親である配偶者が死亡したとき、婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったときなどがあります。(則5条) ※則5条の2の「特別の事情」とは内容が異なります。」

一番最後のくだりに「※則5条の2の「特別の事情」とは内容が異なります。」
とありますが、内容がどのように異なるのでしょうか?

また、一番最後のくだりの直前に、
「「特別の事情」には、子の親である配偶者が死亡したとき、婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったときなどがあります。(則5条)」
と記載がありますが、最後に表記されている「(則5条)」は「則5条の2」とどのような違いがあるのでしょうか?

当該部分の数ページ後に、「補足 特別な事情(則5条(1.〜8.)、則5条の2(1.〜3.))」の条文が掲載されておりますが、それとの関連性も併せてご教示いただけますと幸いです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年1月14日
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