社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-労働基準法20-就業規則、雑則等 の以下の…
スマート問題集-労働基準法20-就業規則、雑則等
の以下の部分についての質問です。
「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働協約は、その部分については法律上無効とされている。」
がバツで、正しくは
「当該労働協約の適用を受ける労働者については、当該労働協約によるものとな」る
とありますが、いまいちピンときません。
例えば、あり得るのかどうか分かりませんが、仮に就業規則では「通勤手当は月額上限3万円まで支給する」とあったとしても
労働協約の方では「通勤手当は一律支給しない」というように低い基準が定められていた場合は、(それを締結した労働組合の組合員には)労働協約の方が優先される、という理解で良いのでしょうか。
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