社会保険労務士のQ&A
「週休2日制」を定めている場合には、そのうち1日を休ませてい…
「週休2日制」を定めている場合には、そのうち1日を休ませていれば、他の1日に労働させても休日労働させたことにはなりません。とありますが、
日曜日:法定休日
月曜日から金曜日:1日の所定労働時間8時間
土曜日:所定休日
で日曜日に5時間の労働をさせた場合、日曜日を法定休日と指定しているため、休日労働に対する割増賃金は必要でしょうか。法定休日を指定してない場合は、週2日の休みのうち1日を休ませていれば、他の1日に労働させても休日労働させたことにはならないという解釈でしょうか。
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