社会保険労務士のQ&A
問題3についてよくわからなかったので、質問いたします。 所定…
問題3についてよくわからなかったので、質問いたします。
所定休日と定めた2日とも労働した場合、そのうち1日のみ割増賃金が必要になることは理解できました。その場合、休日労働に該当し、36協定が必要になると思うのですが、問題文では就業規則の定め等当事者の合意に委ねられる、とあり、その合意のみで休日労働ができるということでしょうか?36協定は不要ということでしょうか?
問題の論点が違いましたら申し訳ありません、合意に委ねられるという文言が何を意味しているか理解できず、質問です。
よろしくお願いいたします。
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