社会保険労務士のQ&A

・日雇特例被保険者の支給期間については支給の開始から6か月間…

スタディング受講者
質問日:2024年1月07日
・日雇特例被保険者の支給期間については支給の開始から6か月間とあります。こちらは一般と違って「通算」扱いではないのですか?また「特別療養費」とはどのようなものでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月09日
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