社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 問題11について質問です。 …
いつもお世話になっております。
問題11について質問です。
被扶養者の年収用件で、問題文には「被保険者の年間収入より少ないときは、当該認定対象者は被扶養者となることができる。」とあります。
私は、「被保険者の年間収入の2分の1未満である場合に該当しない場合であっても被保険者の年間収入を上回らない場合には被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。」に該当すると思いましたが、回答は、×でした。
これは、「当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは」という文言が追加されていないから×だった、という理解でよろしいでしょうか。
この2パターンを見分けるコツとかありますでしょうか。
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