社会保険労務士のQ&A

「他の疾病が発生」したときの段落について質問です。 『傷病手…

スタディング受講者
質問日:2024年1月02日
「他の疾病が発生」したときの段落について質問です。
『傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、後の傷病に係る待期期間の経過した日を「後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日」として傷病手当金の額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額の傷病手当金を支給する。』までは理解できました。
『この場合、後の傷病に係る傷病手当の「支給を始める日」が確定するため、前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定する必要はない。』の意味がよく分かりませんでした。
前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止しても、後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日に算定された傷病手当金の額は確定したものであり変更はない、というのが結論でしょうか?
女性の吹き出しでも『「支給を始める日」が定まると傷病手当金の額が固定します。そのため、前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了した日において、再度傷病手当金を算定する必要はないということです。』と説明がありますが、必要はないという通達の言い回し自体がしっくりこないので、説明もしっくりきません。
もし言い回しを変えてしっくりくる説明を頂けるのであればお願いしたいです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月05日
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