社会保険労務士のQ&A

派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として…

スタディング受講者
質問日:2023年12月31日
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む)を明示し、その同意を得なければならない。(法32条2項)

この条文の意味がわかりません。どういう意味ですか?

「当該労働者」とは新たに対象となった人のことでしょうか。
だとしたら1項との違いがわかりません。
もともといる労働者に同意を得るということであればますます分かりません。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年1月08日
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