社会保険労務士のQ&A
「受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができ…
スタディング受講者
質問日:2023年12月29日
「受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。」
継続して15日未満なら証明書で認定が受けられると解釈していましたが、20日でも証明書で認定が受けられると解答にありました。
理解力が無いのか20日なら15日以上なのでは?
詳しく教えて欲しいです。
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