社会保険労務士のQ&A

『第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及…

スタディング受講者
質問日:2023年12月29日
『第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、「老齢基礎年金」の受給資格期間及び年金額の計算においては保険料納付済期間とはしないものとされている。』
ということですが、例えば学生納付特例を受け、卒業後、23歳~65歳まで42年会社勤めをして老齢基礎年金の受給権者となっても、満額の老齢基礎年金(40年分)は支給されないという理解で宜しいでしょうか?
また、例えば、23歳~60歳まで会社勤めをし、60歳で退職後、国民年金の任意加入被保険者となれば、3年後の63歳に老齢基礎年金を満額もらえるということになるのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月02日
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