社会保険労務士のQ&A
法10条の説明で以下の記載があります。 『法10条の厚生労働…
スタディング受講者
質問日:2023年12月19日
法10条の説明で以下の記載があります。
『法10条の厚生労働省令で定める「賃金」は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く)とする。』
ただし、差別的取り扱いを禁じている賃金というのは、「職務の内容に密接に関連しているもの」を指している認識であり、「賃金」というのは、『』に記載のもの以外を指すのかと考えました。
すると、この『』内の記載の言い回しが逆の意味に取れてしまうのですが、どのように理解すればよいでしょうか。
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