社会保険労務士のQ&A
1-2-6の項目で出生時育児休業と育児休業の比較の表がありま…
スタディング受講者
質問日:2023年12月18日
1-2-6の項目で出生時育児休業と育児休業の比較の表がありますが、その中で
休業中の就業
出生時→労使協定を締結している場合に限り労働者が合意した範囲で可能
育児休業→原則不可
とあります。
しかし、雇用保険の継続給付の中では、どちらも、10日以下(10日を超える場合は80時間以下)であれば給付金がもらえる、とありました。
出生時の場合は、初めから少し労働することを労使で想定しているが、育休の場合は想定しておらず、仕方なく臨時で働いた時には10日以下に収めてね、という解釈で良いでしょうか。
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