社会保険労務士のQ&A

任意継続被保険者の資格喪失についてご教示ください。 法38…

スタディング受講者
質問日:2023年12月17日
任意継続被保険者の資格喪失についてご教示ください。

法38に任継の資格喪失について要件がありますが、その中に任意継続被保険者が被扶養者の要件を満たした時については条文に記載がありません。

法38条
 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
 死亡したとき。
 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
 強制被保険者となったとき。
 船員保険の被保険者となったとき。
 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

任意継続被保険者が被扶養者の要件を満たしたとしても任継の資格は喪失せず、継続すると認識していますが、任継の資格を喪失させて被扶養者になる為にはどのような届出を提出するのでしょうか?
その配偶者である被保険者が健康保険被扶養者(異動)届を事業主を経由して保険者等に提出すれば、自動的に任継の資格は喪失するのでしょうか?
それともやはり任継の本人が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨(任意脱退)を保険者等に申し出る必要がありますか?
もしくは任継の資格異動届出のようなものを提出することになるのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年12月18日
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