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即時解雇が可能な「労働者の責めに帰すべき事由」の認定が、万が…
スタディング受講者
質問日:2023年12月17日
即時解雇が可能な「労働者の責めに帰すべき事由」の認定が、万が一通らなかった場合は、解雇の意思表示をした日以降の扱いはどうなるのでしょうか?(休業手当か解雇予告手当が必要になるのでしょうか?)
お手数おかけいたしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
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回答
疋田 講師
公式
回答日:2023年12月21日
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