社会保険労務士のQ&A

即時解雇が可能な「労働者の責めに帰すべき事由」の認定が、万が…

スタディング受講者
質問日:2023年12月17日
即時解雇が可能な「労働者の責めに帰すべき事由」の認定が、万が一通らなかった場合は、解雇の意思表示をした日以降の扱いはどうなるのでしょうか?(休業手当か解雇予告手当が必要になるのでしょうか?)
お手数おかけいたしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
参考になった 0
閲覧 22

回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年12月21日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。