社会保険労務士のQ&A
法60条則34条の2の4、3-1(1週間の労働時間が40時間…
スタディング受講者
質問日:2023年12月12日
法60条則34条の2の4、3-1(1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる)の規定は、10時間働いた日の割増賃金は発生しないのでしょうか?
割増賃金についての記載が探せなかったので教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
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