社会保険労務士のQ&A

年少者には一斉に休憩を与える必要がある、とあり、もし、一斉に…

スタディング受講者
質問日:2023年12月10日
年少者には一斉に休憩を与える必要がある、とあり、もし、一斉に付与しないときは、労使協定が必要とあります。この勤行は、労基法34条但し書きだと思います。一方、付与例外の業種が限定例示が規則31条に規定されています。年少者に当該規則が適用されない理由は何でしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年12月14日
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