社会保険労務士のQ&A
年少者には一斉に休憩を与える必要がある、とあり、もし、一斉に…
スタディング受講者
質問日:2023年12月10日
年少者には一斉に休憩を与える必要がある、とあり、もし、一斉に付与しないときは、労使協定が必要とあります。この勤行は、労基法34条但し書きだと思います。一方、付与例外の業種が限定例示が規則31条に規定されています。年少者に当該規則が適用されない理由は何でしょうか。
参考になった 0
閲覧 15
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。