社会保険労務士のQ&A

暫定任意適用事業の保険関係の消滅についてお願いいたします。 …

スタディング受講者
質問日:2023年12月09日
暫定任意適用事業の保険関係の消滅についてお願いいたします。
 
暫定任意適用事業が保険関係消滅申請書を提出し、
厚生労働大臣の認可があった翌日に保険関係が消滅する。
と認識しておりますが、 
この保険関係の消滅が保険年度の途中に行われた場合、
当該年度の確定保険料はいつまでに申告することになるのでしょうか?
 
単なる保険関係の消滅なので
事業の廃止や終了の場合とは違うと思うのですが、
認定のあった日を終了とみなし翌日から起算して50日以内に申告するのでしょうか。
 
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年12月14日
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