社会保険労務士のQ&A
ユニオン・ショップ協定について 労働組合法7条のただし書き…
スタディング受講者
質問日:2023年12月09日
ユニオン・ショップ協定について
労働組合法7条のただし書きでは、「労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者が"その労働組合"の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」となっていますが、ユニオン・ショップ協定の説明では、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条(公序良俗)により無効である。」となっています。
両者の規定は矛盾するように思うのですが、どのように理解すれば良いですか?
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