社会保険労務士のQ&A
36条の資格喪失日の質問ですが、 「使用されなくなった日の翌…
スタディング受講者
質問日:2023年12月07日
36条の資格喪失日の質問ですが、
「使用されなくなった日の翌日」
=退職日の翌日
と解説があたのですが、
それだと、退職日=使用されていない状態
ということでしょうか?
「経過する日」「経過した日」
の法則で読むと、
「使用されなくなった日の翌日」=退職日の翌々日
になると思うのですが、
1,使用されなくなった日、
2,使用されなくなる日、
3,退職日
の3つが、時系列でどのような位置関係にあるか教えていただきたいです。
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