社会保険労務士のQ&A

36条の資格喪失日の質問ですが、 「使用されなくなった日の翌…

スタディング受講者
質問日:2023年12月07日
36条の資格喪失日の質問ですが、
「使用されなくなった日の翌日」
=退職日の翌日

と解説があたのですが、
それだと、退職日=使用されていない状態

ということでしょうか?

「経過する日」「経過した日」
の法則で読むと、

「使用されなくなった日の翌日」=退職日の翌々日

になると思うのですが、

1,使用されなくなった日、
2,使用されなくなる日、
3,退職日

の3つが、時系列でどのような位置関係にあるか教えていただきたいです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年12月08日
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