社会保険労務士のQ&A

標準賞与額について、「同時に2以上の事業所で賞与を受ける被保…

スタディング受講者
質問日:2023年12月05日
標準賞与額について、「同時に2以上の事業所で賞与を受ける被保険者について賞与額を算定する場合においては、各事業所について、算定した賞与額(端数処理と上限を適用した額)の合算額をその者の「賞与額」とする(法45条2項、法44条3項)」とありますが、同時に2以上の事業所がそれぞれ健康保険組合と全国健康保険協会とで分かれている場合の年度累計573万円はどうなるのでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年12月07日
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