社会保険労務士のQ&A
『業務上の傷病として労働基準監督署長に認定を申請し未決定の期…
スタディング受講者
質問日:2023年12月05日
『業務上の傷病として労働基準監督署長に認定を申請し未決定の期間は、一応業務上の取扱をし、最終的に業務上の傷病でないと認定されたときに、健康保険による業務外と認定された場合には、さかのぼって療養費、傷病手当金等の給付を行う。』
とありますが、結果的に業務上の傷病ではないと認定されると、さかのぼって、療養費においては、健康保険の被保険者は、被保険者負担分(3割)を徴収されるというそのままの理解で宜しいでしょうか?
「さかのぼって療養費、傷病手当金等の給付を行う。」という規定(文章)に違和感を覚えてしまいます。「さかのぼって療養費負担分の徴収、傷病手当金の給付等を行う。」であれば腹落ちします。
個人的には、業務上の傷病ではないときは、一応医療保険で取り扱い(療養費の負担分は被保険者は負担する)、業務上の傷病と認定されたときに、払い戻すという制度設計の方が、しっくりくるような気がしますけど・・・。
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