社会保険労務士のQ&A
健康保険の被保険者資格の”確認”についての質問です。 以下…
スタディング受講者
質問日:2023年12月04日
健康保険の被保険者資格の”確認”についての質問です。
以下、条文で・・・
「被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者資格の取得及び喪失の確認を請求することができる。保険者等は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。」
とありますが、これは、例えば・・・
①被保険者「私は被保険者の資格を取得していますか?」
②保険者「いや、あなたは資格取得していません(または取得しています)」
上記①②のやり取りで、却下とは②の回答をしないことを言うのでしょうか?
①を確認の請求と理解しているのですが、保険者の請求の却下ということが今一つ理解できません。”請求に係る事実”というのはそもそも被保険者資格の有無で、それがないと認めるとき、すなわち資格がないと認めるときと捉えてしまうのですが、そうすると却下もくそもなく、「資格はありません」と返すだけのと考えますがいかがでしょうか?
上記①の被保険者からの請求に対して、保険者が”確認”することすらしないのが”却下”と受け取れるのですが、それをしないと始まりませんよね?
直接試験においての「点取り」とは関係ないかも知れませんが、”確認”というそのもの自体も含め、どうも腹落ちしないので宜しくお願いします。
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