社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 法8条の4は下記かと思います。 第…
スタディング受講者
質問日:2023年12月03日
お世話になります。
法8条の4は下記かと思います。
第8条の3第1項(年金給付基礎日額のスライド)の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。
「障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金」とありますが、なぜ「障害補償一時金、遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金、複数事業労働者遺族一時金、障害一時金又は遺族一時金」と言わないのでしょうか?あえて「又は」「若しくは」で表現する理由が思い当たらず、質問です。
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