社会保険労務士のQ&A
障害補償年金の受給権者が、同一の事由について事業主から民事損…
スタディング受講者
質問日:2023年11月29日
障害補償年金の受給権者が、同一の事由について事業主から民事損害賠償を受けることができる場合において、事業主に対して民事損害賠償を請求する時点で、当該労働者について障害補償年金又は当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金がいまだ支給されていないときは、厚生労働大臣が定める基準により、当該年金額を現価に引き直した額の限度で、事業主はその民事損害賠償の責めを免れる。
この問題の解答の説明を、もう少しわかりやすく、一般的な言葉で表現してもらえませんか?
何度読み返しても、理解ができないのです。申し訳ありません。
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