社会保険労務士のQ&A
徴収法の「賃金」の定義について教えてください。 講義前半で早…
スタディング受講者
質問日:2023年11月29日
徴収法の「賃金」の定義について教えてください。
講義前半で早苗先生は「徴収法における賃金は、(退職手当や結婚祝金などの)臨時の手当も含まれる」と強調されています。
しかし、後半では「賃金の総額には臨時の手当は含まない。何故なら含んでしまうと保険料が上がり労働者に不利になるから」と説明されていました。
ここの前後の繋がりがよく理解できません。
これは、「賃金」の定義を聞かれたら臨時手当も含めるが、実際の保険料計算の段階では、賃金総額から臨時手当は除外する、と理解したらよいでしょうか?
また、休業手当は賃金に該当するが休業補償は賃金に該当しない、などは理屈がよく分からないのですが、個別に暗記するしかないのでしょうか。
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