社会保険労務士のQ&A
短期雇用特例被保険者の算定対象期間について、受給を受けやすく…
スタディング受講者
質問日:2023年11月29日
短期雇用特例被保険者の算定対象期間について、受給を受けやすくするために暦月方式をとっているということでしたが、
例えば
4/16に入社し、10/15に退職した場合は暦月方式だと7ヶ月分あることになり確かに対象月数自体は増えますが、4月と10月は半月ずつしかないためクリアするためのハードルが高いように感じます。(入退社前後に他社で働いていないものとして)
応当日方式だと期間はきっちり6ヶ月間あるので、特殊な例ではあるものの暦月方式になることで逆に受給ができなくなるパターンも存在するように思うのですが、その場合であっても応当日でも見てくれる等の特例はなく、暦月で見た結果対象外ならばその時点でアウトなのでしょうか?
屁理屈のような質問ですみません。
よろしくお願いします。
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