社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 算定対象期間と算定基礎額期間、被保…
スタディング受講者
質問日:2023年11月27日
お世話になっております。
算定対象期間と算定基礎額期間、被保険者期間と高年齢休職者給付金の支給額と要件についてです。
「算定基礎額期間1年未満なら30日」が引っかかって、おります。
支給要件が算定対象期間1年に被保険者期間6ヶ月なのに、算定基礎額が一年未満って、ひっかかり自分なりに整理して納得させております。もし誤りならご指摘ください。
まずは定義
被保険者期間は、月11日以上または80時間いじょうで算出した期間。
算定基礎額期間は、被保険者として雇用されたすべての期間。
算定対象期間は、被保険者期間を計算するための条件の土台となる期間で、11日要件などなく、原則2年(この場合は1年)MAX4年文字通り算定の対象になる期間。
以上を踏まえて、前述の1年未満なら給付日数30日は、「被保険者期間6ヶ月はみたしているが、離職日前に被保険者だった期間が1年未満の人」と解釈しています。
誤りならご指摘ください。よろしくお願いします。
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