社会保険労務士のQ&A

 1-2 保険給付に関する決定以外の処分に係る不服申立てにつ…

スタディング受講者
質問日:2023年11月27日
 1-2 保険給付に関する決定以外の処分に係る不服申立てについての質問です。

 審査請求期間については下記の通りテキストに記載されていますが、例えば審査請求人が処分があったことを知ったのが処分があった日の翌日であった場合は行政不服審査法18条2項は適用されないという認識でよろしいですか?

(以下テキストより)
・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(行政不服審査法18条1項)
・処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(行政不服審査法18条2項)
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年11月30日
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