社会保険労務士のQ&A

長距離テレワークの雇用保険管轄について お世話になっており…

スタディング受講者
質問日:2023年11月26日
長距離テレワークの雇用保険管轄について

お世話になっております。
直接試験対策とは関係のない質問ですが、気になったため投稿いたします。

例えば、東京事業所に通勤していたものが、介護の事情もあり、期限不確定なテレワークで東北地方の自宅を就業先とした場合に、どのような取扱いになるのでしょうか。

行政手引21752
 転勤とは、被保険者の勤務する場所が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に変更されるに至ったことをいう。
 したがって、単なる出張又は駐在は転勤とは認められない。この場合、転勤であるか単なる駐在又は出張であるかの判断が困難な場合は、辞令の交付、直接の指揮監督者の変更、給与の支給場所の変更の有無等を総合的に判断して決定する。転勤と認められない短期の出張、駐在等の場合には、転勤に関する届書を提出させる必要はなく、従来どおりの事業所に勤務しているものとして取り扱う。この短期とは、おおむね2か月ないし3か月の期間であるが、事業の性質上有期の工事に従事するような場合(土木建築業等)は、2か月ないし3か月以上であっても転勤と認められない場合がある。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年11月29日
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