社会保険労務士のQ&A
以下の疑問が残ります <問題> 年金たる保険給付の額の算定…
スタディング受講者
質問日:2023年11月23日
以下の疑問が残ります
<問題>
年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、支払対象月の属する年度の前年度の平均給与額を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率(いわゆるスライド率)を、給付基礎日額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎日額として用いられる。
正解は「○」とのことですが
スライドの通り事由発生日の属する年度をAとして以後B、C、Dと経過する場合
支払対象月の属する年度がCの場合は算定事由発生月の属するAの翌々年度がCで納得できるのですが
支払対象月の属する年度がD以降の場合、Aの翌々年度に限らない
だから「×」と考えてしまったのですが
どこで誤認識が生じたのか教えていただけますか
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