社会保険労務士のQ&A

日頃よりお世話になっております。 ノース・ウエスト航空事件の…

スタディング受講者
質問日:2023年11月21日
日頃よりお世話になっております。
ノース・ウエスト航空事件の判決結果と以下の過去問の解答の論点が分かりにくいので教えていただけると幸いです。

【平成26年 労働基準法 問4 肢D】
事業場における一部の労働者のストライキの場合に、残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否した場合、もともとはストライキに起因した休業であるため、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しない。

こちらの答えは「使用者の責めに帰すべき事由に該当する」とのことで×が正解でした。


一方で、ノースウエスト航空事件の判決では民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」のどちらにも該当しないということで、労働者は賃金請求権を行使できないとの判決が出ていたと思いますが、この過去問とノースウエスト航空事件の判例は関係がないと解釈すれば良いのでしょうか?

どのように解釈すればよいのか行き詰まってしまいました。

不躾なご質問で恐縮ですが、ご回答よろしくお願い申し上げます。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年11月23日
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