社会保険労務士のQ&A
条文法12条の8で介護補償給付を受ける権利を有する者の条件の…
スタディング受講者
質問日:2023年11月18日
条文法12条の8で介護補償給付を受ける権利を有する者の条件の中に、「病院又は診療所に入院している間」とありますが、則18条の3の3では、次の施設に入所又は入院している間は介護補償給付は支給されないという条件の中に「病院又は診療所」の記載があります。支給条件と照らし合わせると矛盾しているように感じてしまうのですが、講師の方の見解をお伺いしたいです。
お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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