社会保険労務士のQ&A
『示談が行われた後に保険給付が行われた場合』の内容について質…
スタディング受講者
質問日:2023年11月17日
『示談が行われた後に保険給付が行われた場合』の内容について質問です。
『示談との関係』では、「受給権者と第三者との間に示談が真正に成立しており、その内容が全部のてん補を目的としている場合は、政府は保険給付を行わない」といった内容の記載がありますが、これは原則であり、示談の後に保険給付が行われる場合もある、という理解でよいでしょうか?
また、どういったケースであれば、示談が行われた後に保険給付が行われるのでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
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