社会保険労務士のQ&A
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために…
スタディング受講者
質問日:2023年11月17日
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
ということは、産前産後の女性も打切補償を支払うことで解雇出来ますか?
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