社会保険労務士のQ&A
1-9-17 遺族厚生年金2 「子が優先受給できる例外①」に…
スタディング受講者
質問日:2023年11月16日
1-9-17 遺族厚生年金2 「子が優先受給できる例外①」について質問です。
スライド中には、
「妻が保険料納付要件を満たしていなかったため、遺族基礎年金の受給権は発生しない」
と記載がありますが、
「遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていなければ、遺族厚生年金の保険料納付要件も満たしていないことになる」のではないでしょうか?
もしくは、このスライドでは妻が1級又は2級の障害厚生年金の受給権者であったケースなどを想定しているのでしょうか?
スライド全体の趣旨(子が優先して遺族厚生年金を受給)は理解できたのですが、
「妻が保険料納付要件を満たしていないため遺族基礎年金の受給権は発生しないのに、
遺族厚生年金の受給権のみ発生するのはなぜか?」についてご教示ください。
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