社会保険労務士のQ&A

自動変更対象額について、質問をお願いいたします。 給付基礎日…

スタディング受講者
質問日:2023年11月15日
自動変更対象額について、質問をお願いいたします。
給付基礎日額の算定において、平均賃金相当額が自動変更対象額を下回った場合は、
例外なく引き上げが行われるという認識で良いのでしょうか?

例えば、
・時給1,000円
・1日の所定労働時間3時間
・他手当等なし
といった労働契約を締結している労働者で
一の事業場のみで働いており、
業務上の疾病等により休業給付を受ける場合。

通常支給される給与としては、単純計算で1日3,000円となり、
この時点で既に令和5年8月1日適用の自動変更対象額(4,020円)を下回っています。
時給の平均賃金は100分の60ですので、
毎回3時間きっちり働いていた場合は1,800円ほどが平均賃金となりますよね。

働くよりも休業した方がお得、、、という現象がどうにも解せないのですが、
この場合もやはり自動変更対象額に引き上げされるのでしょうか?

厚労省のホームページを読み、請求書の様式も見ましたが、
明文化された箇所が見当たらなかったため質問させて頂きました。
拙い文章で伝わりづらいかと存じますが、
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年11月15日
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