社会保険労務士のQ&A
以下は、セレクト過去問の解説ですが、 ①当該事業を代表者の…
スタディング受講者
質問日:2023年11月13日
以下は、セレクト過去問の解説ですが、
①当該事業を代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。
の意味がよくわかりません。詳しく解説いただけますか?
②当該事業の仕事を共同連帯して請け負う他の事業者の労働者等を含めて代表者のみが使用する労働者とみなす、ということなのに、「下請負人の労働者も含めて」当該代表者のみが使用する労働者とみなすわけではない、ことの理由はどういうものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします
(解説文)
いわゆるジョイント・ベンチャーにおいては、当該事業を代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。この場合において、当該事業の仕事を共同連帯して請け負う他の事業者の労働者等を含めて代表者のみが使用する労働者とみなすが、「下請負人の労働者も含めて」当該代表者のみが使用する労働者とみなすわけではない。(法5条1項・4項、昭和47年11月15日基発725号)
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