社会保険労務士のQ&A
スマート問題10についての質問です。 解答によれば、「離職理…
スタディング受講者
質問日:2023年11月11日
スマート問題10についての質問です。
解答によれば、「離職理由による給付制限が行われる場合には、当該給付制限期間に「21日」及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、当該超える期間を加えた期間となる。」
とあります。
この場合の給付制限期間には、待期期間も含めるものと考えてよろしいでしょうか。
待期期間(7日)+給付制限期間+21日+所定給付日数が1年超える部分を加える期間と考えていました。
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