社会保険労務士のQ&A
満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、3年の期間を定めた労働…
スタディング受講者
質問日:2023年11月09日
満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、3年の期間を定めた労働契約を締結した場合において、当該契約期間の初日から1年を経過した日以後に他の有利な条件の転職先をみつけて退職することを決意した。この場合、当該労働者は、労働基準法第137条の規定により、当該使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
この問題につきまして×とのことですが、60歳以上と高度専門知識を持つ人がどうしても退職したい時はどうすればいいのでしょうか?
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