社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 労災保険法の損害賠償調整の…
スタディング受講者
質問日:2023年11月08日
いつもお世話になっております。
労災保険法の損害賠償調整のところで疑問が生じたため、質問をさせていただきます。
求償差し控え事案については、理解ができたのですが、事業主行為災害の部分から、よくわからなくなりました。
そもそも、事業主に責任があるとはいえ、原則的には、労災保険から支給されるべきところなのに、あえて民法の部分から、被災者が労災をつかわずに求償をするというようなイメージで捉えていますが、合っていますでしょうか。
また、その場合に、事業主の賠償に一時的な猶予を持たせるために、政府が前払い一時金部分まで補助をしてあげているというような認識で間違いないでしょうか。それ以降は、民事との兼ね合いになるので、政府は関与しないという流れで認識をしています。
そもそも、事業主が拒否することはできるのでしょうか。労災を先行して遣うといったように。多分民事で負けて賠償責任が生じたという流れなんだと思われますが、、
すみませんが、ご回答いただけますと幸いです。
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