社会保険労務士のQ&A
質問です。就業規則に週休二日制と明記しており、1週間のうちに…
スタディング受講者
質問日:2023年11月07日
質問です。就業規則に週休二日制と明記しており、1週間のうちに祝日が1日ある週にて土日は休み、祝日に働いた場合は週法定労働時間の40時間を超えない限り時間外労働は発生せず、祝日に労働しても、土日に休んでいれば、週1日の法定休日が確保されている状態なので、祝日労働は休日労働の25%の割増賃金を計算しないということでしょうか。
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