社会保険労務士のQ&A

年少者の深夜業における30分特例で、特例として、22:30ま…

スタディング受講者
質問日:2023年11月05日
年少者の深夜業における30分特例で、特例として、22:30まで働くことが認められることがあるのは分かったのですが、5:30から働くことができるのが「特例」となるのがよく分かりません。
元々5:30は、深夜業の時間帯ではないと思うのですが、なぜ、5:30から働くことが特例として認められることになるのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年11月08日
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