社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 労災の休業補償給付の部分算定日につ…
スタディング受講者
質問日:2023年11月04日
お世話になっております。
労災の休業補償給付の部分算定日について教えてください。
労災の休業補償給付は、一般に労働不能のことをいうため、従前と異なる軽作業などでも就業可能なら、不支給になるという把握ですが、これは丸1日働けたら不支給という意味なのでしょうか?
部分算定日の概念がありますが、部分算定日というのは、1日のうち一部分を働き、残りは通院や療養をするイメージなのですが、一部分でも働けたらそもそも不支給になるのでは?と疑問に思いました。
教えていただけたら幸いです。
参考になった 5
閲覧 76
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。