社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 労災の休業補償給付の部分算定日につ…

スタディング受講者
質問日:2023年11月04日
お世話になっております。
労災の休業補償給付の部分算定日について教えてください。

労災の休業補償給付は、一般に労働不能のことをいうため、従前と異なる軽作業などでも就業可能なら、不支給になるという把握ですが、これは丸1日働けたら不支給という意味なのでしょうか?
部分算定日の概念がありますが、部分算定日というのは、1日のうち一部分を働き、残りは通院や療養をするイメージなのですが、一部分でも働けたらそもそも不支給になるのでは?と疑問に思いました。

教えていただけたら幸いです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年11月07日
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