社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 丁寧に質問への解説をしていた…

スタディング受講者
質問日:2023年10月29日
いつもお世話になっております。
丁寧に質問への解説をしていただきどうもありがとうございます。

今回は、不服申立ての所で質問させていただきます。

一番最後のセレクト過去問 労災保険法5
問題5不服申立て【2010年 択一式 問7】D択です。B択も解説内容は同じであるのかと思っております。

問題:特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。
解答:特別支給金に関する決定は、労審法による不服申立ての対象とはならないため、労働者災害補償保険審査官に審査請求することはできない。
とあります。

・特別支給金に関する決定は、保険給付に関する処分以外、労審法ではなく、行政不服審査法による不服申立てとなる認識でよろしいのでしょうか。
今回の問題では、厚生労働大臣へ3箇月以内処分日から1年以内審査請求→裁判所へ提訴若しくは、裁判所へ提訴となるのでしょうか。(今回の問題におけるD択ではないですが、同じ問題B択の解説の図下部)

・そもそも、労働者災害補償保険法において不服申立ては、必ず労審法(=保険給付に関する処分)と行政不服審査法(=保険給付に関する処分以外)の2つのどちらかになると考えておけばよろしいのでしょうか。
(今回の問題におけるD択ではないですが、同じ問題B択の解説の図上部を労審法と下部を行政不服審査法の2つとして考えておけばよろしいのでしょうか。)

以上お手数をお掛けしますが、ご回答よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月31日
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