社会保険労務士のQ&A

「1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をし…

スタディング受講者
質問日:2023年10月25日
「1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない」とされていますが、この場合に例えば事業場の終業時刻が午後10時で、1時間遅刻した労働者に午後10時から1時間労働させた場合、この労働者に1時間分の深夜の割増賃金の支払いは必要になるのでしょうか。

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月25日
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