社会保険労務士のQ&A

従前の被保険者資格喪失日から、1年を超えて次の雇用保険被保険…

スタディング受講者
質問日:2023年10月24日
従前の被保険者資格喪失日から、1年を超えて次の雇用保険被保険者資格を取得した場合、算定基礎期間としては、従前の被保険者期間は通算されないことになっていますが、その期間内に私傷病により、働けなかった期間があるために1年を超えた場合の延長措置は、ありますか。例えば、受給期間の延長制度と同じような制度があるかどうかの確認です。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月25日
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