社会保険労務士のQ&A

お世話になっています。 みなし労働時間制の「専門業務型」に…

スタディング受講者
質問日:2023年10月22日
お世話になっています。

みなし労働時間制の「専門業務型」についての設問7についてです。

問7
専門業務型裁量労働制においては、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が、当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされている。

ですが、答えは〇でした。

具体的指示をしないのは企画業務型であって、専門業務型は「具体的指示をすることが困難」な業務なので、答えは×ではないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月23日
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