社会保険労務士のQ&A
「交替制によって労働させる事業」については、所轄労働基準監督…
スタディング受講者
質問日:2023年10月21日
「交替制によって労働させる事業」については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させることができる。(法61条3項、年少則5条)
午前5時からは深夜ではないのになぜ「午前5時30分から労働させることができる」とあるのでしょうか。どのような場合が想定されていますか。
よろしくお願い致します。
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